高齢者虐待防止のための指針               見える化要件・職場環境等

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高齢者虐待防止のための指針

            高齢者虐待防止のための指針

   

                         ソエル株式会社
                         つるの里デイサービスセンター

 

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性

が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

 

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。

 ①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②高齢者虐待防止委員会の構成委員

 

・ 管理者

・ 常勤生活相談員

・ 常勤看護職員

・ 常勤介護職員

・ その他必要に応じ委員を指名する。

③高齢者虐待防止委員会の開催

委員会は、年2 回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

 ④高齢者虐待防止委員会の役割

  ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 ⑤高齢者虐待防止の担当者の選任

  高齢者虐待防止の担当者は、管理者 永田とします。(代行者 SW山本)

 

3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年2回以上)

②新任職員への研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の

如何を問わず、厳正に対処します。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

 

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  • 利用者、家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。

②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

 

6 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

 

7 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③対応の結果は相談者にも報告します。

 

8 当指針の閲覧について

  当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

 

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

付則

令和581日 施行

見える化要件・介護職員(特定)処遇改善加算 職場での取り組みについて

介護職員の待遇向上のため、既存の介護職員処遇改善加算Ⅰに加え、介護職員特定処遇改善加算Ⅰ及び介護職員等ベースアップ等支援加算も取得し、より介護職員の待遇の向上に努めてまいります。


職場環境要件項目
当法人としての取組み
入職促進に向けた取り組み
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
年齢及び資格を問わず積極雇用を実施。
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する認知症ケア、マネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
資格取得支援制度を導入し、受験料や研修費等の一部補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、希望する短時間勤務労働者の健康診断。
時短勤務制度の導入
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
定期的なミーティングを開き情報共有を徹底している。
非正規職員から正規職員への転換
非正規職員から正規職員への転換を奨励している。
職員の増員による業務負担の軽減
積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。


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